﻿ADOBE SYSTEMS INCORPORATED（アドビ システムズ社）

保証の排除およびソフトウェア使用許諾契約書。

本文書には、保証情報（第I部）およびADOBEソフトウェアの使用に適用されるライセンス契約（第II部）が含まれます。

第I部、保証の排除。

本ソフトウェアおよび他の情報は、そのままの状態で、かつ瑕疵を問わない条件で提供されます。アドビシステムズ社とそのサプライヤおよび認証機関は、本ソフトウェア、認証機関のサービスまたは他の第三者の提供物を使用することにより得られる性能または結果を保証せず、また保証できません。適用法により保証、条件、表明、または条項が除外もしくは制限できない場合を除き、アドビシステムズ社およびそのサプライヤは、性能、結果、第三者の権利の非侵害性、商品性、整合性、満足できる品質、または特定目的への適合性を含むがこれらに限定されないその他のすべての事柄について、明示であると黙示であるとを問わず、また制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、保証、条件、表明または条項付けを一切行わないものとします。

第II部、ソフトウェア使用許諾契約書。

ADOBEソフトウェアの全部または一部を使用、複製または頒布した場合、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものと見なされます。第2条で規定する使用、第4条で規定する譲渡可能性、第6条で規定する接続およびプライバシー、第9条で規定する保証、第10 条および第16条で規定する責任。本契約は、ユーザに対するもので、本ソフトウェアを取得し、かつ自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対し執行可能です。同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

アドビ システムズ社は、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアを使用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれている第三者のマテリアルの使用は、別の使用許諾契約書、そのマテリアルに近接する「READ ME」ファイルまたはhttp://www.adobe.com/go/thirdparty_jpにおいてご覧いただける「サードパーティ製ソフトウェア通知および／または追加条件」に記載された他の条件に従う場合があります。

1. 定義。

「Adobe」とは、本契約書の12（a）条が適用される場合は、合衆国デラウェア州法人Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）345 Park Avenue, San Jose, California 95110を指し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立されたAdobe Systems Software Ireland Limited（Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggert D24, Republic of Ireland）並びにその関連会社およびアドビシステムズ社のライセンシーを指すものとします。「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つの仮想のまたは物理的な個人用電子機器を指します。「本ソフトウェア」とは、（a）本契約書が添付された、ファイル（電子的にまたは物理メディアで提供されたもの）、ディスク、その他の媒体に含まれている内容のすべてを意味するものとし、以下のものを含みます。（i）アドビシステムズ社または第三者のコンピュータ情報またはソフトウェア（Adobe Reader®(以下「Adobe Reader」といいます)、Adobe® AIR™（以下「Adobe AIR」)、Adobe Flash® Player、Shockwave® PlayerおよびAuthorware® Player（以下、Adobe AIRとFlash、ShockwaveおよびAuthorware playersを総称して「Adobe Runtimes」といいます）を含みます。（ii）関連する説明書または説明用のファイル（以下「マニュアル」といいます）、（iii）フォント、および（b）アドビシステムズ社が提供するソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイル、およびコピー（以下総称して「アップデート」といいます）を指すものとします。「使用する」とは、アクセス、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、その他本ソフトウェアの機能を利用することを指します。

2. ソフトウェアのライセンス。

お客様がアドビシステムズ社または正規ライセンシーから本ソフトウェアを購入したものであり、かつ、第3条に規定する制限を含む、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、アドビシステムズ社はお客様に対し、下記のとおりマニュアルに記載されている用途に本ソフトウェアを使用する非排他的なライセンスを許諾します。

2.1 一般的な使用。互換コンピュータにソフトウェアのコピーを1部インストールし使用できます。本ソフトウェアの使用に関する重大な制限は第3条を参照してください。

2.2 サーバでの使用。本契約は、コンピュータファイルサーバへの本ソフトウェアのインストールおよびそこでの使用を認めません。コンピュータファイルサーバでのソフトウェアの使用については、Adobe Readerではhttp://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_jp、Adobe Runtimeではhttp://www.adobe.com/go/licensing_jpを参照してください。

2.3 配布。本契約は、本ソフトウェアのサブライセンスまたは配布の権利を付与しません。物理的なメディアから、または内部ネットワークを介して、本ソフトウェアを配布する方法については、Adobe Readerではhttp://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_jp、Adobe Runtimeではhttp://www.adobe.com/go/licensing_jpを参照してください。

2.4 バックアップコピー。本ソフトウェアのバックアップコピーは、インストールまたは使用しないことを条件に、1部のみ作成できます。第4条に記載された本ソフトウェアに関するすべての権利を譲渡しない場合は、バックアップコピーに関する権利を譲渡することはできません。

3. 義務および制限。

3.1 Adobe Runtime制限事項。お客様はAdobe Runtimeを非ＰＣ製品上で、または他の、組み込み式もしくはデバイス用のオペレーティングシステム上で使用することはできません。疑義を避けるため、例えば、お客様は(a)モバイル製品、セットトップボックス（ＳＴＢ）、携帯端末、電話、Webパッドデバイス、タブレットおよびWindows XPタブレットエディションで動いているのではないタブレットＰＣ、ゲームコンソール、テレビ、ＤＶＤプレイヤー、メディアセンター（Windows XPメディアセンターエディションとその後継バージョンを除く）、電子計算機またはその他電子機器、インターネット機器またはその他インターネット周辺機器、ＰＤＡ、医療機器、ＡＴＭ、通信機器、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作機器またはその他消費者用技術機器、(b)オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステムまたは(c)その他クローズドデバイス上において、Adobe Runtimeを使用することはできません。このようなシステム上でのAdobe Runtimeの使用許諾に関しては、http://www.adobe.com/go/licensing_jpを参照してください。

3.2 Adobe Reader制限事項。Adobe Readerは、PDFファイルの表示、配布および共有を目的としてアドビ システムズ社がライセンスを付与し、配布します。

3.2.1 転換の制限事項。お客様はPDFファイルを他のファイル形式に変換（例：PDFファイルをJPEG、SVGまたはTIFFファイルに変換）するときに本ソフトウェアを使用したり、または本ソフトウェアに依存するような他のソフトウェア、プラグイン、機能拡張と本ソフトウェアを統合させたり、またはこれとともに使用することはできません。

3.2.2 プラグインの制限事項。お客様は、Adobe Readerを、Adobe Integration Key License Agreementに準拠せずに開発されたプラグインソフトウェアと統合したり、またはこれとともに使用することはできません。

3.2.3 無効な機能。Adobe Readerには、表示されないまたはグレーで表示され使用できない機能（以下、「無効な機能」）が含まれている場合があります。無効な機能は、アドビシステムズ社からのみ取得可能な対応する実現技術を使用して作成したPDF文書を開いたときにのみ使用可能になります。お客様は、当該実現技術によらずに無効な機能にアクセスしたり、アクセスを試みたり、無効な機能に類似の機能をAdobe Readerを使用して作成したり、その他の方法で当該機能の起動を制御する技術を回避できません。無効な機能に関する詳細は、http://www.adobe.com/go/readerextensions_jpを参照してください。

3.3 表示。お客様が作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。

3.4 変更およびリバースエンジニアリングの禁止。お客様は本ソフトウェアを修正、改変、翻訳したり、本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりすることはできません。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されている場合を除き、お客様はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。

4. 譲渡。

本契約に明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利をレンタル、リース、サブライセンス、割り当て、または譲渡することや、本ソフトウェアの全部または一部を他のユーザのコンピュータにコピーすることを許諾することはできません。ただし、以下の条件が満たされている場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。（a）（i）本契約、（ii）本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア（すべてのコピー、アップデート、および旧バージョンのすべてのコピーを含むものとします）をすべて当該個人または法人に譲渡すること。（b）一切のコピー（バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします）をお客様が保持しないこと。（C）本契約の条件、およびユーザが本ソフトウェアの有効なライセンスを入手する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。

5. 知的財産権、権利の留保。

本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、アドビシステムズ社およびそのサプライヤが、知的財産権を有しています。本ソフトウェアの構造、編成およびコードは、アドビシステムズ社およびそのサプライヤが保有する重大な営業秘密および秘密情報です。本ソフトウェアは、米国とその他の国の著作権法および国際条約の条項等の（ただしこれらに限定されない）法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、またアドビ システムズ社およびそのサプライヤは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。

6. 接続およびプライバシー。

6.1 PDFファイルの使用。本ソフトウェアを使用して、アドビPDFサービス用の広告の登録により広告の表示を許可されたPDF文書を開くと、ご使用のコンピュータは、アドビシステムズ社、広告主、または他の第三者によって運営されるWebサイトに接続する場合があります。この場合、ご使用のインターネットプロトコル（IP）アドレスが送信されます。当該サイトをホストする当事者は、開かれたファイル内またはその付近に表示される広告または他の電子的なコンテンツを送信する技術を使用する場合があります。Webサイトの運営者はまた、JavaScript、Webビーコン（アクションタグまたはシングルピクセルgifとも呼ばれる）および他のテクノロジーを使用して、広告の有効性の向上や測定および宣伝内容の個別化を行う場合があります。お客様とアドビシステムズ社のWebサイトの間の通信は、http://www.adobe.com/go/privacy_jpのアドビ システムズ社オンライン個人情報保護方針によって管理されます。アドビ システムズ社は第三者が使用する機能にアクセスしたり、当該機能を管理できない場合があり、第三者のWebサイトの情報利用は、Adobeオンライン個人情報保護方針の範囲外です。

6.2 アップデート。自動ダウンロードが可能なアップデートがないかを確認し、ソフトウェアが正常にインストールされたことをアドビシステムズ社に通知するため、お客様のコンピュータをインターネットに自動的に接続する場合があることを認め、これに同意するものとします。この場合、個人を特定する情報はアドビ システムズ社に送信されません。お客様とアドビ システムズ社のWebサイトの間の通信は、http://www.adobe.com/go/privacy_jpのアドビ システムズ社オンライン個人情報保護方針によって管理されます。デフォルトのアップデート設定の変更に関する情報は、マニュアルを参照してください。

6.3 設定マネージャ。Flash Playerは、ユーザの設定をローカル共有オブジェクトとしてお客様のコンピュータに保存する場合があります。これらの設定は、ユーザに必須のものではありませんが、Flash Playerにおいてユーザが一定の設定をすることを可能とするものです。ローカル共有オブジェクトに関する詳細は、http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_jp、設定マネージャに関する詳細は、http://www.adobe.com/go/settingsmanager_jpをご参照下さい。

7. 第三者提供物。

本ソフトウェアは、第三者のWebサイト、ソフトウェア、アプリケーション、およびリッチインターネットアプリケーションを含むデータサービス（以下、「第三者提供物」）へのアクセスおよび連携を可能にする場合があります。お客様による第三者提供物（ここから利用できる商品、サービスまたは情報も含む）へのアクセスと使用は、各提供物の条項に準拠します。第三者提供物はアドビシステムズ社が所有または提供するものではありません。

8. 電子証明書。

8.1 使用。Adobe AIRは、第三者が作成したAdobe AIRアプリケーションの発行者を識別するために、電子証明書を使用します。Adobe Readerは、PDF文書内に署名し、その署名を有効にするため、および保証されたPDF文書を有効にするために、電子証明書を使用します。お客様のコンピュータは、電子証明書の確認時にインターネットに接続する場合があります。電子証明書は、Adobe認証文書サービス（CDS）ベンダーなど、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpに示された第三者の認証機関（以下「認証機関」）によって発行されます。または、自身で署名することもできます。

8.2 条件。電子証明書の購入、使用および電子証明書に対する信頼は、お客様および認証機関の責任によるものとします。保証された文書、デジタル署名、または認証機関サービスに信頼する前に、たとえば、加入者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントなど、認証機関がサービスを提供する際に該当する条件を検討する必要があります。アドビ システムズ社のCDSベンダーに関しては、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpのリンクを参照してください。

8.3 承認。お客様は、以下の内容に同意するものとします。(a)デジタル証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名または証明書が有効であるように見える場合があること、(b)文書の署名者、該当する証明機関、またはその他の第三者による作為または不作為が、デジタル証明書の安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c)証明書は、証明機関が提供するものではない自己署名証明書である場合があること。証明書を信頼するかどうかを決定するのは、お客様単独の責任です。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供される場合を除き、お客様自身の責任で電子証明書を使用します。

8.4 第三者受益者。お客様は、お客様の信頼する証明機関が、本契約に関しては第三者受益者であり、当該機関がアドビ システムズ社である場合と同様に、自己の名においてかかる契約を実施する権利を有することに同意するものとします。

8.5 免責。お客様は、以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)を含むがこれらに限定されない任意の当該機関のサービスの使用または依存から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求（すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含む）からアドビシステムズ社および該当する認証機関（その契約条項で明示的に記載されているものを除く）を防禦するものとします。(a)期限切れまたは取り消された証明書への依存、(b)証明書の不適切な検証、(c)該当する条項、本契約、または該当する法律によって許可された以外の証明書の使用、(d)発行者サービスまたは証明書に依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e)当該サービスに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。

9. 無保証。

本ソフトウェアは、そのままの状態で、かつ瑕疵を問わない条件で提供されています。アドビシステムズ社とそのサプライヤおよび認証機関は、本ソフトウェア、認証機関のサービスまたは他の第三者の提供物を使用することにより得られる性能または結果を保証せず、また保証できません。ただし、ユーザの所在地の法律上排除または制限しえない国の保証または表明については、この限りではありません。第9 条と第10条の規定は、いかなる理由においても本契約の満了後も効力を有しますが、本契約の満了後における本ソフトウェアの使用を継続する権利を示唆または付与するものではありません。

10. 責任の制限。

アドビシステムズ社、そのサプライヤ、または認証機関は、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、ユーザに対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。当該損害の発生の可能性につきアドビシステムズ社が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、お客様の所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してアドビシステムズ社、そのサプライヤおよび認証機関が負う責任の総額は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。ただ、アドビシステムズ社の過失または不法行為（詐欺）により生じた死亡または傷害につき、アドビシステムズ社がお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。アドビシステムズ社がサプライヤおよび認証機関に代わって行為するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。他の状況または目的でサプライヤのために行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、アドビ システムズ社のカスタマサポート部門までお問い合わせください。

11. 輸出規制。

本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規（以下総称して「輸出法」といいます）で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、ユーザには、イラン、シリア、スーダン、キューバ、および北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、ユーザが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。

12. 準拠法。

本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により以下のとおり決定されるものとします。（a）合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。（b）表意文字（例:漢字）または構造上表意文字を基礎としもしくはこれに類似する文字（例:ハングル、かな）が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国、または東南アジアの他の国で購入した場合は日本の実体法。（C）上記以外の法域で購入した場合は英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国ロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連する紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用され、これらの適用は明示的に排除されます。

13. 一般条項。

本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って強制力を維持します。本契約は、顧客として取引する当事者の法的権利を損なうものではありません。本契約は、権限を有するアドビシステムズ社の役員が署名した文書による場合のみ変更できます。アップデートは、追加のまたは異なる条項とともにアドビシステムズ社によってライセンスされる可能性があります。本契約はアドビシステムズ社およびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

14. 合衆国政府がエンドユーザである場合。

アドビ システムズ社は、エンドユーザである合衆国政府のため、すべての機会均等法（執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act （38USC4212）402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60、60-250および60-741の規制を含みます）を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。

15. ライセンスの遵守。

企業であるユーザがアドビ システムズ社またはアドビシステムズ社が授権した代理人から要求された場合、当該時点においてすべてのソフトウェアがアドビシステムズ社から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。 

16. 固有の規定および例外。

16.1 ドイツおよびオーストリアに居住するユーザに適用される責任の制限。

16.1.1 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第10条は適用されません。16.1.2条の規定に従い、損害に対するアドビシステムズ社の法的な責任は、以下のように限定されます。(i)重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関しては、ライセンス契約を結んだ時点で一般的に予測可能であった損害額を上限としてアドビシステムズ社は責任を負うものとします。(ii)重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関しては、アドビシステムズ社は責任を負いません。

16.1.2 前述の限定責任は、強制的な法的責任、特にドイツ製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対する責任、過失により発生した人身傷害に対する責任には適用されません。

16.1.3 お客様は、損害を回避および軽減するため、あらゆる合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフトウェアおよびお客様のコンピュータデータのバックアップコピーを作成することを要求されます。

本契約に関してご質問がある場合、または、当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先またはWebサイトwww.adobe.com/jpをご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

Adobe、AIR、Authorware、Flash、ReaderおよびShockwave、は合衆国およびその他の国におけるアドビ システムズ社の商標または登録商標です。

Reader_Player_AIR_WWEULA-ja_JP-20080204_1313 
